自転車のヘルメットと保険の新しい条例?【愛知県】
みんな大好きイラストやさん。
ども!鈴木自動車販売株式会社です!
今回は愛知県で2021年10月1日から新たに
『自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例』が制定されました。
この条例で
ヘルメットが努力義務になりました。
そう! 努力するということが義務になりました。
実は、自転車の事故で亡くなられた方の約6割が、頭部に致命傷を負っています。
また、ヘルメット非着用の方はヘルメットを着用している方に比べて、
事故時の致死率が約3倍高くなっているというデータもあります。
ヘルメットはダサいから付けたくないと思う方も多いかと思うのですが
正直…ダサいより命のほうが大事…
確かに事故を起こさなければ、ヘルメットは必要ないですが
自転車でハッとした体験ないですか???
その、ハッとした体験が一歩間違えば命を落としていた事故になった可能性もあります…
自動車のシートベルトだって、事故が起きなきゃ必要ないものですが
事故が起きた時に自分の命綱になりますよね!!!
最近はかっこいいヘルメットや、可愛いヘルメットも沢山あるので
自分の為に、ヘルメットを付ける選択肢!どうでしょう!
補助対象者
市内に住所を有し、以下の要件のいずれかに該当する方
1 満7歳~満18歳の児童・生徒等(平成15年4月2日以降、平成27年4月1日以前に生まれた方)
2 満65歳以上の高齢者(昭和32年4月1日以前に生まれた方)
ヘルメットは努力義務でしたが、自転車の保険は義務になりました!
そう!義務です!
近年、自転車事故により高額な賠償金を請求される事例が目立っています。
自分の不注意で相手に大けがを負わせてしまった場合や、命を奪ってしまった場合
何千万円という高額な賠償金が発生します。
例えば
賠償額:9,521万円
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車走行中、歩道と車道の区別の無い道路において、歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い意識が戻らない状態となった。
(神戸地裁、平成25年7月4日判決)
賠償額:9,266万円
男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前から車道を斜め横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突、男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失)が残った。
(東京地裁、平成20年6月5日判決)
これはたとえ加害者が未成年であっても賠償責任を免れることはできません。
こういったもしもの場合に、しっかりと対応できるように保険が大切になってきます!
事故をしないことが一番大切ですが、もしもの時の為の保険はこの機会に絶対入るようにしたいですね!
自転車の保険っていっても、どこで入るのかわからない方
実は、任意で入っている自動車保険が自転車の保険も取り扱っている場合が多いです!
金額は月々数百円~入れるものもあり、補償内容は保険のプランによって様々です。
自分に合った保険を探すのも含め
ご加入の保険会社に一度相談してみるのがいいと思います!
安心・安全な自転車ライフを楽しみましょ!!!